苦情処理
 
苦情処理措置の概要紛争解決措置の概要
 
紛争解決措置の概要

苦情などのお申し出については、当組合が対応いたしますが,納得のいくような解決ができず、お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、JAバンク相談所を通じ、紛争解決措置として弁護士会を利用できます。

東京弁護士会あっせん、仲裁センター
第一東京弁護士会仲裁センター
第二東京弁護士会仲裁センター
 弁護士会では「仲裁センター」等を設置しており、あっせんまたは仲裁により紛争解決業務を行います。
 JAバンク相談所は、弁護士会等と提携しており、お客様はJAバンク相談所を通じて弁護士会仲裁センター等をご利用いただけます。
 なお,手続の詳細は、前述の千葉県JAバンク相談所
(043-243-0011)にお尋ねください。
 
※当組合は外部機関の紛争解決手続係属中も、お客様に、必要に応じて資料のご提供やご説明を行います。
※外部機関による紛争解決については、訴訟になる場合があります。
 
 
     
   
     
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